市区町村職員への影響
- 基準日までの、外国人登録情報の正確性確保・データ整備、外国人住民に対する周知・広報。
- システム改修に伴う予算措置
- 関連システムへの影響調査、予算への反映
- 窓口に配備される全てのICカード取扱端末がLGWANに接続されている必要がある(支所・出張所に注意)(第10回実務研究会)
- 法務省においてICチップの読出し/読取り用アプリケーションを開発し、市区町村に配布する。(第10回実務研究会)
- ICカード取扱端末と住基端末を兼ねるか、兼ねずにUSBメモリ等で情報をやり取りするか、判断する必要がある。
- 外国人への仮住民票発行等の実務
- 在留カード・旅券・仮住民票で漢字の扱いが錯綜している。経過に注意が必要。
外国人住民への影響
- 住民基本台帳法の範囲に含まれるようになる。
- 住民票が発行されるようになる。
- 他の市町村に住所を移した場合には、日本人と同様に転出地の市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになる。
- 在留カードが発行されるようになる。
- 通称名等の取扱・認定案について、実務研究会(第11回)で案が提示されている
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このサイトは平成21年7月15日に公布された、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」についてまとめたものです。
施行は平成24年7月頃が予定されています。
- 主な改正点
ソース・概要
※管理人の知る限り最も分かりやすくまとまっているサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
- 総務省広報誌/【平成21年9月号】(PDF)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kouhoushi/koho/0909/index.html
- 法務省/国会提出主要法案第171回国会(常会)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案
http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan41.html